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地質調査費用は固定資産の取得費に含まれる?

こんにちは!
福島県郡山市の拠点から県内や近郊にかけて、地質調査や鑿井工事などのご依頼を承っている、有限会社草野地質興業です。
地質調査は決して安い調査ではないので、お客様側としては費用に関する知識はあればあるほど安心できるかと思います。
そこで今回のコラムでは、地質調査費用は固定資産の取得費に含まれるのかについてご紹介します。

取得費に含めなければならない費用

案内をする男性
取得費に含まれる代表的な費用には、購入代金・固定資産税清算金・立退料・仲介手数料・郊外補償費・住民対策費などがあります。
購入代金には、建物そのものの金額だけでなく、改装費や工事費なども含まれています。
このような費用は全て、毎年減価償却していかなければならない費用です。
地質調査の費用は、基本的に新たに建物を建てるために行った場合、工事費用の一部として取得費に含まれることになります。

地質調査のメリット

そもそも地質調査とは、地盤の硬さや締まり具合などを測定する調査です。
地質調査で行われているボーリング標準貫入試験には、行うべきメリットがいくつかあります。
例えば地盤の深さや硬さに関係なく行えること、資料採取が容易であること、多くの国で行われていること、蓄積されたデータが豊富にあることなどが挙げられます。
安全に建物を建てるためには必要な調査なので、初期投資であることを理解して、丁寧に行っておくのがおすすめです。
地質調査にご興味がある方は、ぜひ弊社までご相談ください。

草野地質興業へご相談ください!

電卓を出す男性
草野地質興業では、多くの企業様よりご依頼をいただいております。
弊社は新しい技術の導入や業務効率化などの工夫を積極的に取り入れ、時代の流れに柔軟に対応する姿勢で日々作業を行っております。
施工は安全面を徹底しているため、安心してご依頼ください!

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弊社は風通しのいい職場であるため、安心して働けるはずです。
入社後からは業歴・年齢に関係なく実力を評価するため、非常にやりがいがあります。
共に切磋琢磨しながら頑張れる方、専門技術を身につけたい方などは大歓迎です。
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最後までご覧いただき誠にありがとうございました。